ディスクロージャー誌2017
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4.注記表等Ⅰ 重要な会計方針に係る事項に関する注記Ⅰ 重要な会計方針に係る事項に関する注記 1. 有価証券(株式形態の外部出資を含む)の評価基準 1. 有価証券(株式形態の外部出資を含む)の評価基準  及び評価方法  及び評価方法   (1) 関連会社株式   (1) 関連会社株式    移動平均法による原価法    移動平均法による原価法   (2)その他有価証券   (2)その他有価証券 ①時価のあるもの ①時価のあるもの    期末時の市場価格等に基づく時価法(評価差額    期末時の市場価格等に基づく時価法(評価差額  は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動  は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動   平均法により算定)   平均法により算定)   ②時価のないもの   ②時価のないもの    移動平均法による原価法    移動平均法による原価法 2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法 2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法  (1) 購買品については、売価還元法に基づく原価法(収  (1) 購買品については、売価還元法に基づく原価法(収   益性の低下による簿価切下げの方法)により評価して   益性の低下による簿価切下げの方法)により評価して います。 います。  (2) 諸材料については、個別法に基づく原価法(収益性  (2) 諸材料については、個別法に基づく原価法(収益性   の低下による簿価切下げの方法)により評価していま   の低下による簿価切下げの方法)により評価していま   す。   す。  (3) その他の棚卸資産については、個別法に基づく原  (3) その他の棚卸資産については、個別法に基づく原 価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)により 価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)により 評価しています。 評価しています。 3. 固定資産の減価償却の方法 3. 固定資産の減価償却の方法  有形固定資産、無形固定資産の減価償却方法は、法  有形固定資産、無形固定資産の減価償却方法は、法 人税法の規定する方法と同一の基準により、有形固定 人税法の規定する方法と同一の基準により、有形固定 資産は定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した 資産は定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した 建物(附属設備を除く)については定額法)、無形固定資 建物(附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取 産は定額法によっています。 得した建物付属設備及び構築物については定額法)、 なお、耐用年数および残存価額については、法人税 無形固定資産は定額法によっています。また、リース 法に規定する方法と同一の基準によっています。 資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価 また、法人税法の定めにより、取得価額が10万円以 額を零とする定額法によっています。 上20万円未満の少額減価償却資産については、取得 なお、耐用年数および残存価額については、法人税  価額の3分の1相当額ずつを3年間で均等償却しており、 法に規定する方法と同一の基準によっています。 使用期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満 また、法人税法の定めにより、取得価額が10万円以  の少額減価償却資産については全額償却しています。 上20万円未満の少額減価償却資産については、取得  価額の3分の1相当額ずつを3年間で均等償却しており ます。 4. 引当金の計上基準 4. 引当金の計上基準  (1) 貸倒引当金  (1) 貸倒引当金 貸倒引当金は、あらかじめ定めている経理規程、 貸倒引当金は、あらかじめ定めている経理規程、 資産査定要領及び資産の償却・引当基準により次の 資産査定要領及び資産の償却・引当基準に則り、次   とおり計上しています。   のとおり計上しています。 正常先債権及び要注意先債権(要管理債権含む) 正常先債権及び要注意先債権(要管理債権含む) については、貸倒実績率で算定した金額と税法繰入 については、貸倒実績率で算定した金額と税法繰入 限度額のいずれか多い金額を計上しています。なお、 限度額のいずれか多い金額を計上しています。なお、 この基準に基づき、当期は租税特別措置法第57条の この基準に基づき、当期は租税特別措置法第57条の 9により算定した金額に基づき計上しています。 9により算定した金額に基づき計上しています。 破綻懸念先債権については、債権額から担保の処 破綻懸念先債権については、債権額から担保の処27年度28年度

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