ディスクロージャー誌2017
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〈リスク管理債権〉信用事業以外の与信貸出金破綻先債権延滞債権●破綻先債権 元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行例第九十六条第一項第三号のイからホまでに掲げる事由又は同項第四号に規定する事由が生じている貸出金●延滞債権3ヶ月以上延滞債権 未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払いを猶予した貸出金以外の貸出金 元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金(破綻先債権及び延滞債権を除く)●貸出条件緩和債権 債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金(破綻先債権、延滞債権及び3か月以上延滞債権を除く)●3か月以上延滞債権信用事業総与信その他の債権貸出条件緩和債権〈金融再生法債権区分〉信用事業以外の与信貸出金●破産更生債権およびこれらに準ずる債権 破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権●危険債権正常債権要管理債権 債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権●要管理債権 三月以上延滞債権および貸出条件緩和債権(経済的困難に陥った債務者の再建又は支援をはかり、当該再建の回収を促進すること等を目的に、債務者に有利な一定の譲歩を与える約定条件の改定等を行った貸出債権)●正常債権 債務者の財政状態および経営成績に特に問題がないものとして、同項第一号から第三号までに掲げる債権以外のものに区分される債権信用事業総与信その他の債権破産更生債権およびこれらに準ずる債権危険債権〈自己査定債務者区分〉信用事業以外の与信破綻先実質破綻先破綻懸念先要管理先その他要注意先正常先●その他の要注意先 要管理先以外の要注意先に属する債務者●正常先 業況が良好、かつ、財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者●破綻先 法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者●実質破綻先 法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にあると認められる等実質的に経営破綻に陥っている債務者●破綻懸念先 経営破綻の状況にはないが、経営難の状況にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者信用事業総与信その他の債権貸出金要注意先●要管理先 要注意先の債務者のうち当該債務者の債権の全部または一部が次に掲げる要管理先債権である債務者ⅰ  3か月以上延滞債権 元金は他は利息の支払いが、約定支払日の翌日を起算日として3か月以上延滞している貸出債権ⅱ 貸出条件緩和債権 経済的困難に陥った債務者の再建または支援をはかり、当該債権の回収を促進すること等を目的に、債務者に有利な一定の譲歩を与える約定条件の改定等を行った貸出債権対象債権

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