ディスクロージャー誌2017
67/82
(注)1.「リスク・アセット額」の欄には、信用リスク削減効果適用後のリスク・アセット額 を原エクスポージャーの種類ごとに記載しています。2.「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産(オフ・バランスを含む) のことをいい、具体的には貸出金や有価証券等が該当します。3.「三月以上延滞等」とは,元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3カ月以上延 滞している債務者に係るエクスポージャー及び「金融機関向け及び第一種金融商品取 引業者向け」、「法人等向け」等においてリスク・ウエイトが150%になったエクス ポージャーのことです。4.「出資等」とは、出資等エクスポージャー、重要な出資のエススポージャーが該当 します。5.「証券化(証券化エクスポージャー)」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後 構造のある二以上のエクスポージャーに階層化し、その一部または全部を第三者に移 転する性質を有する取引にかかるエクスポージャーのことです。6.「経過措置によりリスク・アセットの額に算入・不算入となるもの」とは、他の金融 基幹等の対象資本調達手段、コア資本に係る調整項目(無形固定資産、前払年金費用 、繰延税金資産等)および土地再評価差額金に係る経過措置により、リスク・アセッ トに算入したもの、不算入としたものが該当します。7.「上記以外」には、現金・外国の中央政府及び中央銀行向け・国際決済銀行等向け・ 外国の中央政府等以外の公共部門向け・国際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取 引・その他の資産(固定資産等)が含まれます。8.当JAでは、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたって、基礎的手法を採用 しています。<オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た額の算出方法( 基礎的手法)>(粗利益(正の値の場合に限る)×15%)の直近3年間の合計額÷8%直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数
元のページ
../index.html#67